
私は今18歳になる彼女と住んでいます。
私は今18歳になる彼女と住んでいます。
二人で今すぐにでも結婚をと考えているのですが、彼女方の父親が猛反対しております。
未成年の結婚には両親の同意が必要、となっているそうですが片方の同意だけでも結婚できるみたいです。
しかし彼女の両親は離婚しており親権は父親が持っています。
この際親権を持っていない母親の同意でも結婚は可能でしょうか?
投稿日時 - 2010-07-31 01:29:35
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回答(1)
こんにちは。
ウィキペディアには、
未成年者で婚姻する場合は、父母の同意が必要である(737条本文)。
父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、父母の一方が意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる(737条但書)。
ただ、民法737条については実親と養親がいる場合はどうなるのか、離婚や親権喪失の宣告などによって父母の一方あるいは両方が親権を喪失している場合はどうなるのかといった問題点をめぐり学説が複雑に対立しており、父母ではなく親権者あるいは未成年の後見人の同意または家庭裁判所の許可とすべきといった議論もなされている。
民法737条に反する婚姻届は受理されないが、誤って受理された場合にはもはや取り消すことはできない。
とあり、親権を持っていない親のみの同意でOKかどうかについては定説は無いようです。
やってみないとわからないけれど、受理されれば取り消されることもない、ということでしょうか。
まあ、まだ十分に若いし、父親が猛反対しているなら、説得にもう少し時間をかけてもいいのじゃないかな、とは思いますが。
投稿日時 - 2010-07-31 07:40:04
回答ありがとうございます。
保険証等の兼合いもございまして、早急に結婚をと焦ってました。
もう少しよく考えてみたいと思います
投稿日時 - 2010-07-31 17:16:22